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お祭りで屋台を出すには?許可は必要?どこに申請するの?


お祭りで楽しみなのが屋台

焼きそばたこ焼き
チョコバナナあんず飴

大人になってもお祭りの屋台を見ると
童心に帰ってワクワクしてしまいますね!

ところでお祭りで屋台を出すには、
行政上の許可が必要なことを
ご存知でしたでしょうか。

今回はお祭りで屋台を出すには
どうすれば良いのか、
その方法についてご紹介します!

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臨時営業を行う際のポイント

お祭りなど、
臨時的に開催されるイベントに
屋台などを出店することを、
臨時営業と言います。

臨時的に設けた屋台などの施設で
食品を調理、提供する場合、
原則として食品衛生法で定められている
営業許可が必要です。

屋外食品を扱う都合上、
衛生上の問題が起こりやすいという
観点からですね。

しかし、場合によっては許可を必要とせず、
届出のみで出店できる場合もあります。

詳細については管轄の保健所
問い合わせてみましょう。

 

禁止事項

屋台では、扱って良い食品や、
できること制限があります。

例えば、刺身などのなま物
生クリーム扱ってはいけません

材料を細かく切るなど、
手の込んだ仕込み
屋台で行うのもNGです。

屋台での調理の際に、
多量の水を使用するものも禁止です。

また、もともと加熱する必要がない
かき氷やところてんなどを除き、
提供する直前に加熱処理できないもの
扱えません

ただし、
これらの禁止事項や営業許可の範囲は、
各自治体によっても異なります。

 

手続の流れ

・事前相談
まずは出店したい場所
管轄している保健所に相談します。

その際は、
出店予定の屋台が
決められた施設基準を
満たしているかどうかの判断を仰ぐため、
施設の図面を持参してください。

 

・申請書類提出
申請に必要な書類等は
営業許可申請書
営業設備の大要・配置図
許可手数料です。

屋台が完成する10日程度前に
申請書類を提出します。

 

・施設検査の打合せ
営業許可を得るには保健所の
施設検査が必要ですので、
担当者と検査日の調整
連絡方法についての相談を行います。

 

・施設検査
保健所の担当者が立会い
検査が行われます。

出店予定の屋台が施設基準を
満たさない場合には、
不適事項を改善し
再検査を受けることになります。

 

・許可書の交付
施設検査で問題がなければ、
許可書が交付されます。

交付までは数日かかりますので、
営業を開始したい日程
交付日についても、
あらかじめ相談しておきましょう。

 

・営業開始
許可書が交付されれば
営業を開始できます。

営業中はこの許可書を
見やすい場所に掲示しなければなりません。

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まとめ

きちんと手続きをすれば
誰でもお祭りで屋台を出せますが、
ある程度準備費用も必要ですので、
簡単にはいかないようですね。

費用についても各自治体によって
異なりますので、
まずは管轄の保健所
相談してみるのが良いでしょう。

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